北海道スタートアップビザ制度が始まりました!

 2019年11月29日から、北海道スタートアップビザ制度(外国人起業活動促進事業)が開始されました。

 外国人が日本で事業を起こそうと日本に在留する場合、従来ですと、基本的には「経営・管理」の在留資格が必要でした。「経営・管理」の在留資格が認められるには「日本国内に事業所があること」や「日本に居住する(本人以外の)常勤職員(日本人又は永住者・定住者等に限る)」、「500万円以上の資金」といった条件を満たすことが必要です。

 つまり、起業準備の段階であっても、そのために日本に在留するのであれば、あらかじめ日本における「事業所」、「人」そして「資金」を用意する必要がありました。

 そこで、北海道では起業準備のための新たな制度が設けられました。

 これは、起業準備のための在留資格を、「特定活動(起業準備活動)」として定めるもので、期間は最長で1年間まで認められます。

 外国人の起業活動促進の一環として行われる制度で、次のような事業が対象です。

 1.地域を支える農林水産業の成長産業化を促進する事業
 2.地域資源を活かした食関連産業の振興を促進する事業
 3.観光産業の先進地・北海道の実現を促進する事業
 4.高い付加価値を生み出すものづくり産業の振興を促進する事業
 5.市場規模やニーズの変化に応じた産業の創造を促進する事業
 6.その他、知事が必要と認める事業

 北海道で事業を始めたいと考えている外国人の方は、この制度の活用をご検討ください!


  ホームへ戻る